結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7072(T2001−7072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1462837号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年10月6日に登録出願、第17類「被服(ただし、セーター類、ワイシヤツ類、下着、ねまき類を除く)布製身回品、寝具類」を指定商品として、同56年5月30日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2557973号商標は、「WALK」及び「ウォーク」の文字を二段に書してなり、平成3年2月19日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年7月30日設定登録されたものである。
同じく登録第2562077号商標は、「S−WALK」及び「エスウォーク」の文字を二段に書してなり、平成3年1月12日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年7月30日設定登録されたものである。
同じく登録第4417724号商標は、「WALK」及び「ウォーク」の文字を二段に書してなり、平成11年6月24日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの横長の長方形内に白抜きで「VP」の文字と「WALK」の文字とを半文字程度の間隔で書し、またその態様も同じ書体でやや斜めに表してなるものであり、これより生ずる「ヴィピーウォーク」の称呼も格別冗長と言うべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成においては、例えば「VP」の文字を商品の種別等を表す記号・符合とみて「WALK」の文字部分のみが独立した標識として認識されるとみるよりは、構成の文字全体をもって一体不可分のものと認識把握され、一種の造語を表したものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヴィピーウォーク」のみの称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「ウォーク」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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