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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7072(T2001−7072/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7072(T2001−7072/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7072(T2001−7072/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1462837号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年10月6日に登録出願、第17類「被服(ただし、セーター類、ワイシヤツ類、下着、ねまき類を除く)布製身回品、寝具類」を指定商品として、同56年5月30日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2557973号商標は、「WALK」及び「ウォーク」の文字を二段に書してなり、平成3年2月19日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同5年7月30日設定登録されたものである。

同じく登録第2562077号商標は、「S−WALK」及び「エスウォーク」の文字を二段に書してなり、平成3年1月12日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年7月30日設定登録されたものである。

同じく登録第4417724号商標は、「WALK」及び「ウォーク」の文字を二段に書してなり、平成11年6月24日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの横長の長方形内に白抜きで「VP」の文字と「WALK」の文字とを半文字程度の間隔で書し、またその態様も同じ書体でやや斜めに表してなるものであり、これより生ずる「ヴィピーウォーク」の称呼も格別冗長と言うべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成においては、例えば「VP」の文字を商品の種別等を表す記号・符合とみて「WALK」の文字部分のみが独立した標識として認識されるとみるよりは、構成の文字全体をもって一体不可分のものと認識把握され、一種の造語を表したものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヴィピーウォーク」のみの称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「ウォーク」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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