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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の聴別性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第5382号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第5382号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サイトプラチン」
争点(論点)
称呼の聴別性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第5382号・不服)は、本件商標と引用商標「サイトプラチン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイトプライン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環」を指定商品として、平成8年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が引用した登録第3303973号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイトプラチン」の片仮名文字と「THYTOPLATIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年10月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サイトプライン」の片仮名文字よりなるものであるから、「サイトプライン」の称呼を生ずるものであること明らかであるのに対し、引用商標は、「サイトプラチン」の片仮名文字と「THYTOPLATIN」の欧文字よりなるものであるから、「サイトプラチン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そこで両称呼を比較するに、両称呼は、互いに7音よりなり、第6音において、「イ」と「チ」の差異を有するものである。

そして、両称呼は、本願商標から生ずる称呼「サイトプライン」が「サイト」で止まって「プライン」と称呼されるのに対し、引用商標から生ずる称呼「サイトプラチン」が、同様に、「サイト」で止まって「プラチン」と称呼されるものであるところ、「イ」は、母音「i」よりなる柔らかい音であるのに対し、「チ」は、タ行に位置する無声破擦音に母音「i」を結合した硬い音であり、また、その前後を比較的柔らかい摩擦音「ラ」と鼻音「ン」に挟まれたところから、該「プライン」は、破裂音「プ」に続いて「ライン」という柔らかい響きを呈するのに対し、該「プラチン」は、破裂音「プ」に続いて「ラチン」という「チ」のところで尖った響きを呈するものであると認められ、「プライン」「プラチン」の場合のみならず、その差異が両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼を一連に称呼した場合であっても、語感、語調が異なり、十分に聴別できるものというべきである。

また、外観上よりみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、さらに、観念においても、両商標が格別の観念の生ずるものといえないから、比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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