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Trademark Appeal Case

称呼の聴別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5382号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイトプライン」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環」を指定商品として、平成8年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が引用した登録第3303973号商標(以下「引用商標」という。)は、「サイトプラチン」の片仮名文字と「THYTOPLATIN」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成6年10月28日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙」を指定商品として、同9年5月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サイトプライン」の片仮名文字よりなるものであるから、「サイトプライン」の称呼を生ずるものであること明らかであるのに対し、引用商標は、「サイトプラチン」の片仮名文字と「THYTOPLATIN」の欧文字よりなるものであるから、「サイトプラチン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そこで両称呼を比較するに、両称呼は、互いに7音よりなり、第6音において、「イ」と「チ」の差異を有するものである。

そして、両称呼は、本願商標から生ずる称呼「サイトプライン」が「サイト」で止まって「プライン」と称呼されるのに対し、引用商標から生ずる称呼「サイトプラチン」が、同様に、「サイト」で止まって「プラチン」と称呼されるものであるところ、「イ」は、母音「i」よりなる柔らかい音であるのに対し、「チ」は、タ行に位置する無声破擦音に母音「i」を結合した硬い音であり、また、その前後を比較的柔らかい摩擦音「ラ」と鼻音「ン」に挟まれたところから、該「プライン」は、破裂音「プ」に続いて「ライン」という柔らかい響きを呈するのに対し、該「プラチン」は、破裂音「プ」に続いて「ラチン」という「チ」のところで尖った響きを呈するものであると認められ、「プライン」「プラチン」の場合のみならず、その差異が両称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼を一連に称呼した場合であっても、語感、語調が異なり、十分に聴別できるものというべきである。

また、外観上よりみるに、両商標は、相紛れるおそれがない程度に相違し、さらに、観念においても、両商標が格別の観念の生ずるものといえないから、比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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