結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14604(T2001−14604/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「フロントロータリー」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第11類「火鉢類,ボイラー,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『正面、前面』等の意味の英語として親しまれている『フロント』の文字と、機械の分野では、『回転式装置』の意味で用いられている『ロータリー』の文字とを、一連に『フロントロータリー』と、普通に用いられる方法で書してなるものである。そして、『ロータリー』の文字も、暖冷房装置、ルームクーラー等を取り扱う業界においては、『ツインロータリー搭載のエアコン』のように用いられるなど『回転式装置』の意味で理解されていることから、これを本願指定商品に使用したときは、『前面部分に回転式装置を搭載した構造の商品』であると理解されるから、単に商品の構造・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「フロントロータリー」の片仮名文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「フロント」の文字が「正面、前面」の意味を、後半の「ロータリー」の文字が「回転式装置」の意味を有するものとしても、これらを結合してなる構成の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させ、或いは、指定商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品について商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものである。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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