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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31328(T2000−31328/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1618981号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブリーム」の片仮名文字と「BREAM」の欧文字とを二段に書してなり、昭和55年3月19日に登録出願、旧第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同58年9月29日に設定登録、その後、平成6年1月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「被服」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、我が国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「被服」について使用されていない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「被服」についての登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。

被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品「被服」について、本件審判の請求日前3年以内に使用しているから、本件審判請求は成り立たない。

4 当審の判断

被請求人の提出した広告(乙第1号証ないし同第3号証)及び年次別事業報告書(乙第4号証)によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「スーツ」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、その取消しに係る商品「被服」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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