Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第9015号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
本願商標は、「仕上り上手」の文字を横書きしてなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成8年9月5日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『でき上がり具合がすぐれていること』を指称する『仕上り上手』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
よって判断するに、本願商標は、「仕上り上手」の文字よりなるところ、「仕上り」の語が「できあがり。できばえ。」の意味を有し、「上手」の語が「できばえがいいこと。」の意味を有することから、全体の構成文字よりは、「できあがりのできばえがいいこと」の意を容易に認識、理解させるものというのが相当である。
してみると、本願商標に接する需要者、取引者は、「できあがりのできばえがいい商品」を認識、理解するに止まるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、単に、該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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