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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9015号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「仕上り上手」の文字を横書きしてなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成8年9月5日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『でき上がり具合がすぐれていること』を指称する『仕上り上手』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

よって判断するに、本願商標は、「仕上り上手」の文字よりなるところ、「仕上り」の語が「できあがり。できばえ。」の意味を有し、「上手」の語が「できばえがいいこと。」の意味を有することから、全体の構成文字よりは、「できあがりのできばえがいいこと」の意を容易に認識、理解させるものというのが相当である。

してみると、本願商標に接する需要者、取引者は、「できあがりのできばえがいい商品」を認識、理解するに止まるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、単に、該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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