sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9015号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9015号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9015号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「仕上り上手」の文字を横書きしてなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成8年9月5日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『でき上がり具合がすぐれていること』を指称する『仕上り上手』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

よって判断するに、本願商標は、「仕上り上手」の文字よりなるところ、「仕上り」の語が「できあがり。できばえ。」の意味を有し、「上手」の語が「できばえがいいこと。」の意味を有することから、全体の構成文字よりは、「できあがりのできばえがいいこと」の意を容易に認識、理解させるものというのが相当である。

してみると、本願商標に接する需要者、取引者は、「できあがりのできばえがいい商品」を認識、理解するに止まるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、単に、該商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。