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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15197号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月27日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成11年6月30日付手続補正書をもって、第1類「簡易土壌検査試験紙」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第860118号商標(以下「引用商標」という。)は、「GARDEN」の欧文字と「ガーデン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和42年12月19日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同45年6月12日に設定登録その後、同55年9月26日及び平成2年8月29日の二回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ガーデンチェッカー」「GardenChecker」の各文字は、「ガーデン」「Garden」の文字が「庭園、菜園」等を意味する親しまれた語であり、「チェッカー」「Checker」の文字が「市松模様」のほか「検査する人、検査するもの」の意味でも親しまれた語であるから、これに接する取引者、需要者は、これよりは、「庭や菜園を検査する人(もの)」を意味する語であると理解、認識し、該文字を一体的に把握するものというを相当とする。

そうとすれば、本願商標の「ガーデンチェッカー」「GardenChecker」の文字より、殊更、「ガーデン」「Garden」の文字を分離、観察し、これより生ずる称呼をもって、本願商標と引用商標とを類似するとした、原査定の認定、判断は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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