結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6271(T2001−6271/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QDR」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年10月20日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年12月4日付け提出の手続補正書により「半導体チップ」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4063474号商標は(以下、「引用商標」という。)、「QTR」の欧文字を書してなり、平成8年1月19日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標は、その構成前記のとおり、それぞれ「QDR」と「QTR」の文字構成よりして、本願商標からは「キューディーアール」、引用商標からは「キューティーアール」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「キューディーアール」と引用商標より生ずる「キューティーアール」の称呼を比較すると、両者は、同音数からなるものの、中間において「ディ」と「ティ」の音の差違を有するものである。
しかして、両称呼の差異は、「ティ」と「ディ」の音の差異のみとはいえ、「ティ」の音は、澄んだ音として聴取される清音であるのに対して、「ディ」の音は、重く響く濁音であり、その音質に明らかな差異を有するものである。
そして、両商標のようにアルファベットの3文字を羅列した商標の場合、一気一連に発音されるというよりは、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上記音の差異とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、それぞれ前記構成よりなるものであって、その外観及び観念において紛れ得るものとはいえない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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