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Trademark Appeal Case

指定商品取消済みの審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30691号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1671124号商標(以下「本件商標」という。)は、「GORILLA」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年4月4日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録されたものであるが、その後、平成6年7月28日に商標権の存続期間の更新の登録がされ、さらに、指定商品については、指定商品中「運動具(ゴルフ用具、ゴルフぐつを除く)」について、登録を取り消す旨の審決が平成12年8月9日に確定し、その旨の登録が平成12年9月6日にされ、現に有効に存続しているものである。

2 当審の判断

本件審判請求は、本件商標の指定商品中「足ひれ、呼吸管、水中銃、ウィンドサーフィン用のセイル及びボード、サーフボード、水上スキー、スノーボード」の取消し審判を請求しているところ、該商品は、前記したとおり、平成12年8月9日付において取消し審判の審決が確定した本件商標の指定商品中「運動具(ゴルフ用具、ゴルフぐつを除く)」に属するものであって、既に、その商標権が消滅しているものである。

したがって、本件審判請求に係る本件商標の指定商品「足ひれ、呼吸管、水中銃、ウィンドサーフィン用のセイル及びボード、サーフボード、水上スキー、スノーボード」についての取消しを求める請求は、対象物の存在しない不適法な請求であるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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