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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30694号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1495534号商標(以下「本件商標」という。)は、「FV LUCK」の欧文字を左横書きしてなり、昭和51年11月4日登録出願、第13類「金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和57年1月29日に設定登録されたものであるが、その後、平成4年10月29日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標はその指定商品について、過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として本件商標をその指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁及び審尋による回答書を提出し、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証を提出している。

4 当審の判断

乙第1号証ないし同第9号証によれば、本件商標の通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品中「ケーブル支持金具」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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