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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31707号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第689044号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SQUARE D」及び「スクエア デイー」の文字を二段に併記してなり、昭和39年4月24日に登録出願され、第11類「接触器、継電器、リミツトスイツチ、プレツシヤースイツチ、タイマー 、押しボタン開閉器、セレクタースイツチ、パイロツトライト、その他の電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和40年11月8日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、その後、3回に渡る存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『電気磁気測定器』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べた。

商標権者は、アメリカ合衆国イリノイ州パラタインに在住であるが、本件商標と同一態様での商標が過去3年前記指定商品に使用された事実は、請求人の調査によるも発見できない。また、第三者へ使用許諾をしている事実は発見できず、日本国内においては不使用が明らかであり、その不使用に対して正当な事由があるとは認められない。商標登録原簿をみるに、使用権の設定の事実も認められない。

したがって、本件商標は前記指定商品についての登録を取り消されるべきものである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同6号証を提出した。

商標権者は、本件商標と同一性を有する商標を、輸入販売業者を通じて、本件審判請求の登録前3年以内の期間内において、本件商標の指定商品中「電力監視システム及び電力計」について使用していた。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証は英文カタログ(171 Digest October 1997)の写しであるところ、当該カタログの表紙、4−1頁及び最終頁の各下段には、標章「SQUARE D」が表示されている。そして、4−1頁及び4−2頁には、商品名を表したと認められる「Power Monitoring and Control System」及び「Power Meters」の各表示とともに、それぞれの商品の写真が掲載されている。

また、乙第2号証乃至同5号証(いずれも証明書)によれば、前記カタログを、平成11年8月5日、同年9月2日、同月5日及び同年10月4日に東芝シュネデールエレクトリック株式会社より受け取ったことが、それぞれその受領者によって述べられているのが認められる。

さらに、乙第6号証は東芝シュネデールエレクトリック株式会社の会社案内(1999年4月発行)であるところ、これの製品紹介の9頁には、標章「Square D」と「パワーロジック電力監視システム」の表示とともに当該商品の写真が掲載されているのを確認し得るところである。

しかして、前記使用に係る標章「SQUARE D」及び「Square D」は、本件商標と欧文字の構成及びその称呼を同一にするものであり、社会通念上同一と認められる商標といい得るものである。

以上によれば、前記年月日に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付された商品カタログが頒布されたことを推認することができ、商標権者によって使用を許諾されたと認められる者(東芝シュネデールエレクトリック株式会社)によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記商品に使用されたと言い得るところである。

そして、前記使用に係る商品は、取消請求に係る指定商品「電気磁気測定器」に包含されると認められるものである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「電気磁気測定器」について使用されていたということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定によってその登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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