結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31212(T2000−31212/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3276192号商標(以下、「本件商標」という。)は、「グレゴリー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年3月16日に登録出願、第25類「被服(ただし,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子を除く),靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、同9年4月11日に設定の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は、その指定商品中「下着」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、商標権者によって使用されているから、本件審判の請求は成り立たない。
被請求人の提出した「グレゴリー」及び「株式会社ラッフルズ」の文字を付した下着の写真(乙第1号証)、被請求人が株式会社ヴェスト宛に発行した納品書(乙第2号証)、同請求書(乙第3号証)及び同領収証(乙第4号証)によれば、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、本件取消請求に係る商品に含まれる「下着」について、商標権者により、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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