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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31456(T2000−31456/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2132127号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年12月16日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録、その後、同10年12月1日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「台所用品」の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内で、その指定商品に使用されていない。したがって、商標法第50条第1項の規定により上記のとおりの審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、被請求人自らが、本件取消請求に係る指定商品「台所用品」に包含される商品「調理用ふきん」に、本件審判請求の登録日前3年間に日本国内において使用している。

4 当審の判断

被請求人の提出した商品を入れた段ボール箱の写真(乙第1号証の1及び同2)、段ボール箱に入った商品の写真(乙第1号証の3ないし同5)及び得意先元帳(乙第2号証)によれば、本件商標を、本件取消請求に係る商品に含まれる「調理用ふきん」について、被請求人により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る指定商品「台所用品」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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