結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35551(T2000−35551/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第4117403号商標(以下「本件商標」という。)は、「GRAX」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月5日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,ロケット,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート、計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものであるが、その後、2001年審判第30469号の商標登録の取消審判において、指定商品中の「計算尺及びその類似商品」については取り消す旨の審決が、平成13年9月11日になされ、該審決は、同13年10月22日に確定し、その抹消の登録が同13年11月21日になされているものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『計算尺』については、これを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を下記のとおり述べ、甲第1号証ないし甲第67号証を提出している。
請求の理由
(1)無効理由
本件商標は、その指定商品中の「計算尺」については、商標法第4条第1項第10号の規定に該当するにもかかわらず登録に至ったものであり、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。
(2)商標法第4条第1項第10号の規定に該当する理由
(イ)引用商標
請求人は、商標法第4条第1項第10号の根拠となる商標として、請求人の業務に係る商品「文房具類」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている別掲に表示したとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を引用する。
(ロ)引用商標の周知・著名性について
引用商標は、請求人会社の商号「株式会社クラックス」の要部を構成するものであり、請求人が平成4年1月より使用してきたものである。
その使用の結果、本件商標の出願日である平成8年4月5日前には、請求人の請求人の業務に係る商品「文房具類」を表示するものとして周知・著名に至ったものである。
(ハ)商標の類似について
本件商標は欧文字により表記された[GRAX」よりなるから(甲第1号証)、その自然の称呼は「グラックス」である。
一方、引用商標「クラックス」は、その構成に照応して「クラックス」の称呼を生ずるものである。
本件商標と引用商標の称呼を対比するに、両者はともに4音の構成からなり、その相違は語頭音「ク」の濁点の有無のみである。
したがって、両商標は称呼上相紛らわしい類似の商標である。
(ニ)指定商品の類似について
本件商標は、その指定商品中に「計算尺」を含むものであるのに対して、引用商標の使用する商品は、「文房具類」である。
したがって、両者の商品は相互に類似する。
3.被請求人は何ら答弁していない。
4.当審の判断
請求人が提出している甲第5号証ないし甲第7号証、甲第19号証、甲第21号証ないし甲第45号証、甲第46号証ないし甲第66号証の「請求人会社の1995年売上高一覧表」、「テレビ放映に関する証明書」、「大阪商工会議所の証明書」、「取引会社による周知証明書」、「商品カタログ」等をみるに、請求人は、別掲に表示したとおりの構成よりなる引用商標を、平成4年頃より「レターセット、スケジュール帳」「サインペン、シャープペンシル、ペンケース」等の「文房具」に繰り返し使用していることを窺い知ることができる。
その結果、該引用商標は、本件商標登録出願時の平成8年4月頃には請求人の取り扱い業務である上記商品を表す商標として、取引者、需要者間に広く知られるようになっていたものと認められる。
また、本件商標より生ずる「グラックス」の称呼と請求人の引用商標より生ずる「クラックス」の称呼とは、共に4音構成中よりなるところ、その差異は語頭音が「ク」の濁音か清音かの微差でしかないために、称呼上相紛らわしい類似する商標であり、かつ、本件の指定商品中の「計算尺」と引用商標が使用されてきた「レターセット、スケジュール帳」「サインペン、シャープペンシル、ペンケース」等の商品とは、類似の商品である。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている請求人の引用商標に類似する商標であって、その商品と類似する商品に使用するものである。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「計算尺」について、商標法第4条1項第10号に違反して登録されたものであるから、前記商品については同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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