結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31519号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3142041号商標(以下「本件商標」という。)は、「LAMUE」(筆記体で表示されている。)の欧文字と「ラ・ムー」の片仮名文字を2段に書してなり、平成5年4月5日登録出願され、第14類「時計」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品の「時計」の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。
本件商標は、指定商品「時計」について、今日に至るまで継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した実績が認められない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品「時計」について登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、本件商標をその指定商品「時計」について、「1999ー2000 NEW MODEL SELECTIONカタログ」(乙第1号証)において、第3頁「商品番号07AL377,07AL378」,第7頁「商品番号07BL336」,第13頁「商品番号07DL375,07DL376」,第14頁「商品番号07DL342,07DL343」の記載により,1999年度よりカタログに記載して本件商標を使用して時計を販売している事実を立証し、また、本件審判請求書発送日、平成12年2月18日以前より日本国内に以下の商品の輸入の事実をホンコンパッキングリストコピー(乙第2号証の1ないし14)によって示す。
WINCY HOROLOGICAL LTD..2000年1月13日
ANALOG QUARTZ WATCHES、LWG3161AーE3F3LWG3161AーU1F3(1999年12月25日、2000年1月7日サンフレイムオーダー分)
TIME FASHION ENTERPRISE CO.1999年12月10日
CASE NO.172ー178,194,195×3,199×2
TIME FASHION ENTERPRISE CO.1999年12月17日
CASE NO. 68ー72,73ー76,77,78ー84,85,86ー87,88×2,89
TIME FASHION ENTERPRISE CO.2000年1月7日
CASE NO.104×2,105,106,108ー110,111ー113,114×3,129
TIME FASHION ENTERPRISE CO.2000年1月14日
CASE NO.111ー117,118,119,121ー129,130ー132
TIME FASHION ENTERPRISE CO.2000年1月14日
CASE NO.121ー129,130ー132
TIME FASHION ENTERPRISE CO.2000年2月21日
CASE NO.243ー256,266,267,269,273×3276ー290,291ー292,293×2,294ー297,298,299ー301,302ー304,305
TIME FASHION ENTERPRISE CO.2000年2月25日
CASE NO.95,96×2,98
NEW WORLD TIME INTERNATIONAL LIMITED,2000年1月14日,ANALOGQUARTZ WATCHES,
CASE NO.85,87
INーTRUE LIMITED,1999年12月17日
CASE NO.159×3
INーTRUE LIMITED,2000年1月14日
CASE NO.251× 2,253
IN−TRUE LIMITED,2000年2月21日
CASE NO.186,187×3,188×2,189×2,190×3
INーTRUE LIMITED,2000年2月25日
CASE NO.191× 5
IN−TRUE LIMITED,2000年3月10日
CASE NO.251× 2,252
(2)さらに、被請求人は、本件商標権取消審判の予告登録の日平成11年12月8日以前から、「LAMUE/ラ・ムー」ブランドを使用しており、年間で16万本から18万本の数量を販売している。
(イ)被請求人は、本件商標をその指定商品「時計」について、1999年3月発行「BELLUNAベルーナ1999夏号SUMMER VOL.42」(乙第3号証)第24頁下段の「2,よりどりファッションウォッチ」と題して2A、2B、2C,2D、2E、2Fの商品番号ウォッチの写真により本件商標を使用して「時計」を販売している事実を立証する。
(ロ)また、千趣会発行「BELLE MAISON(Nice Age夏号)カタログ有効期限1999年7月26日」(乙第4号証)29頁商品番号7のウォッチの写真により本件商標を使用して時計を販売している事実を立証する。
(ハ)ホンコンSUNREX社のパッキングリストコピー(乙第5号証)によって、平成11年5月、7月、9月、10月,11月の5ヶ月間に日本国内に輸入した事実を立証する。
よって、被請求人の商標は商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。
被請求人の提出に係る乙第3、4、5号証を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品の「時計」について使用されていたものと認めることができる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品の請求に係る商品「時計」についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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