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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20536号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第20536号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第20536号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lammtarra」及び「ラムタラ」の文字を上下に横書きしてなり、第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用登録商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第4126727号商標は、「ラムタラ」の文字を横書きしてなり、平成8年10月22日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として同10年3月20日に登録、同じく登録第4185888号商標は、「ラムタラ」及び「RAMUTARA」の文字を上下に横書きしてなり、平成8年12月19日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしよう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として同10年9月11日に登録、同じく登録第4204821号商標は、「ラムタラ」及び「LAMUTALA」の文字を上下に横書きしてなり、平成9年2月19日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として同10年10月30日に登録され、いずれもその商標権が現に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び前記の引用登録商標は、その構成文字からみて、いずれも「ラムタラ」と称呼されるものと認められる。そして、本件商標は、引用登録商標と前記の同一の称呼を生じて紛らわしく、類似する商標といわざるをえない。

また、本願商標は、引用登録商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

なお、引用した登録第4185888号商標及び登録第4204821号商標については、商標登録異議の申立てがされていたが、いずれも商標登録を維持するとの決定がされ確定している。

よって、結論のとおり審決する。

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