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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−240(T2000−240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「チャーコール」の片仮名文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,和服,エプロン,ネクタイ,スカーフ,ヘルメット,帽子,ガーター,ベルト,運動靴,婦人靴,内底,かかと,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年12月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『チャーコール』の文字を書してなるところ、繊維業界においては、グレーの色彩の一つとして認められる『チャコール』が商品に使用されている事実が多数ある。そして、本願商標の『チャーコール』と該文字の差異は、『チャ』に続く長音(ー)の有無にすぎず、依然として『チャコール』を想起させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質・色彩を表示したにすぎず、自他商品を識別する標識としての機能を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「チャーコール」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示の如く色彩を表す「チャコール」を想起させるものとはいい得ないものであって、「チャコール」とは別異のものとして理解、認識されるというのが相当であり、特定の観念を有しない一種の造語というべきである。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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