結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9923(T2001−9923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オレンジフォーム」の文字を書してなり、平成12年4月19日に登録出願、指定商品については、当審における平成13年9月3日付及び同年12月19日付手続補正書により、第3類「せっけん類,香料類,化粧品(但し,ひげそり用クリームを除く),かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『オレンジ色をした泡状の商品』の如き意味合いを表すものと看取される『オレンジフォーム』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、該文字に照応する商品、例えば、『オレンジ色をした泡状の髭そり用クリーム,オレンジ色をした泡状の頭髪化粧品』等に使用しても、単に商品の品質、色彩、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「オレンジ」の文字部分に「オレンジ色」の意が、また「フォーム」の文字部分に「泡、気泡」の意があるとしても、両語には、「ミカン科の常緑高木、又はその果実」「形、形式、姿勢」等の意もあり、しかも両語を「オレンジフォーム」と結合しても、原審が説示するように「オレンジ色をした泡状の商品」を直ちに表すような親しまれた熟語的意味合いを見出すことができない。さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・色彩・形状を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質・色彩・形状を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質、色彩、形状について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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