結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16139(T2001−16139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「でっか字まっぷ」の文字を標準文字をもって書してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成12年7月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年5月28日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,地図,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『でっかい文字の地図』の意味合いを認識させる『でっか字まっぷ』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、例えば『前記意味合いに相当する地図』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の印刷物に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願に記載の指定商品中『印刷物』の表示を、例えば『雑誌,新聞』と補正したときはこの限りでない。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「でっか字まっぷ」の文字を書してなるものであるところ、原査定の説示の如き地図との関係においてみても、これが商品の品質を直接的、具体的に表したものとして理解されるものとはいい得ず、また、この種商品について、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も発見し得なかった。
しかして、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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