結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第3044号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メディアデザイン」の文字を横書きしてなり、第42類、願書に記載の役務を指定役務として、平成6年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年11月12日付けの手続補正書をもつて、「宿泊施設の提供,テレビカメラによる撮影及びビデオカメラによる撮影,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び処分,建築物の設計・測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳・翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査及びその情報の提供,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピューターデー夕べースへのアクセスタイムの賃貸,デザインの考案に関するコンピューターデータベースによる情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンピューターデータベースによる情報の提供,ファッション情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、『本願商標は、「写真やビデオ、コンピュータ等の異なったメディアを互いに結び、新しい表現を創造しデザインする」という意味合いの語として一般に用いられている「メディアデザイン」の文字よりなるものであるから、これを本願指定役務中、「デザインの考案、デザインの考案に関するコンピュータデータベースによる情報の提供」等、上記に照応する役務について使用しても、需要者に対し、役務の質(内容 )を表示するものとして理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「メディアデザイン」の文字よりなるところ、前半部の「メディア」の語が「媒介、媒体、手段」等の意味を有する外来語であり、後半部の「デザイン」の語が「設計、企画、図案」等の意味を有する外来語であることから、昨今「メディアデザイン」の語は、マスメディアの普及により、コンピュータなど、電子メディアによる先端的な手段を利用した各種内容を表現する語として幅広い意味合いで使用されているとしても、原審説示の如くその指定役務の質(内容)を具体的に表したものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用するとしも、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがつて、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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