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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「メディアデザインの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第3044号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第3044号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
メディアデザインの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第3044号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メディアデザインの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディアデザイン」の文字を横書きしてなり、第42類、願書に記載の役務を指定役務として、平成6年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年11月12日付けの手続補正書をもつて、「宿泊施設の提供,テレビカメラによる撮影及びビデオカメラによる撮影,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び処分,建築物の設計・測量,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳・翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査及びその情報の提供,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピューターデー夕べースへのアクセスタイムの賃貸,デザインの考案に関するコンピューターデータベースによる情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンピューターデータベースによる情報の提供,ファッション情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、「写真やビデオ、コンピュータ等の異なったメディアを互いに結び、新しい表現を創造しデザインする」という意味合いの語として一般に用いられている「メディアデザイン」の文字よりなるものであるから、これを本願指定役務中、「デザインの考案、デザインの考案に関するコンピュータデータベースによる情報の提供」等、上記に照応する役務について使用しても、需要者に対し、役務の質(内容 )を表示するものとして理解させるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「メディアデザイン」の文字よりなるところ、前半部の「メディア」の語が「媒介、媒体、手段」等の意味を有する外来語であり、後半部の「デザイン」の語が「設計、企画、図案」等の意味を有する外来語であることから、昨今「メディアデザイン」の語は、マスメディアの普及により、コンピュータなど、電子メディアによる先端的な手段を利用した各種内容を表現する語として幅広い意味合いで使用されているとしても、原審説示の如くその指定役務の質(内容)を具体的に表したものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用するとしも、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがつて、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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