結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16086号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AT&T.IT‘S ALL WITHIN YOUR REACH」の文字を横書きしてなり、平成9年3月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において、最終的に平成13年11月20日付け手続補正書により、第38類「コレクトコール・音声・データ・映像・ファクシミリデータの送信又は音声情報の提供が可能な電話による通信,その他の電話による通信,ファクシミリによる通信,音声・データ・映像・ファクシミリデータの送信が可能な電子計算機端末又はマルチメディア通信端末による通信,その他の電子計算機端末又はマルチメディア通信端末による通信,フレームリレー方式によるデータの伝送交換,電子メール通信,ボイスメール通信,パケット通信,テレビ会議用通信端末による通信,衛星・陸上用中継機又は海底用中継機を用いたデータ・音声・映像の伝送交換又は電気通信,インターネット若しくは電子メールその他の電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,その他の電気通信(放送を除く。),テレビジョン放送」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分第38類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分第38類の役務を指定したものとなったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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