結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15669号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TIOVEIL」の文字(標準文字によるもの)を横書きしてなり、平成9年12月8日に登録出願、平成11年4月22日付け手続補正書をもって願書に記載の指定商品を、第1類「紫外線を吸収する化学剤,紫外線を反射又は四散させる化学剤」に補正したものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3280580号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標登録原簿によれば、引用商標は、その指定商品中「家庭用帯電防止剤、家庭用脱脂剤、さび除去剤、染み抜きベンジン、洗濯用漂白剤」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年4月18日にされているものである。
そして、引用商標の指定商品には、本件商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていないと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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