結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第6258号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成8年3月14日に登録出願されたものであるが、その後、同9年11月21日付け手続補正書により、25類「イタリア製の被服,イタリア製の運動用特殊衣服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1712450号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAOLO」の文字を書してなり、昭和53年5月31日登録出願、第17類「被服」を指定商品として同59年9月26日に設定登録され、その後、平成6年11月29日に商標権の存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒地横長長方形内の中央部に筆記体風にデザインした「Paolo,by Paolo,」若しくは「Paola by Paola」(「l」の次の文字が「o」か「a」か不明)の文字を大きく白抜きで表し、同じく、その下段に「MADE IN ITALY」の文字を小さく白抜きで表してなるものである。
しかして、上記下段の文字部分は、商品がイタリア製であることを表示するものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
一方、中央部に大きく表された文字部分は、構成各文字が筆記体であることと相俟って極めてまとまりよく一体に表されており、しかも、この部分全体をもって称呼しても、よどみなく一連に「パオロバイパオロ」若しくは「パオラバイパオラ」と称呼できるものである。
そして、構成中の「by」の文字が原審説示のごとき意味合いを有する場合があるとしても、かかる構成においては、中央部の文字部分は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「パオロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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