結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16012(T2000−16012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COLORNET」の欧文字及び「カラーネット」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成10年7月21日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、登録第4271332号の商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、出願人(請求人)名義に関し、当審において平成13年10月4日付で出願人名義変更届が提出され、その結果、本願の登録出願人名義と、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権者とは同一人になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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