結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7648号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第41類「空手道の興業の企画、運営又は開催」を指定役務として、平成7年9月5日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「手足による突き、蹴り、受けの三方法を基本とする拳法の一方式」の意味合いを認識させる「硬式空手」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に表示したとおり、「硬式空手」の文字よりなるところ、その構成中「硬式」の語が「〔たまなどの〕かたい材料を使うやり方。」の意味を有し、「空手」の語が「中国から沖縄へ伝来して発達した拳法。」であることは認め得るとしても、「硬式空手」の文字は、例えば、「硬式野球」、「硬式庭球」の如く一般に成語として使用されているように、一連の成語として存在している事実は見あたらない。
しかして、請求人(出願人)の主張及び原審において提出した甲第各号証をみると、「世界硬式空手連盟」等が存在し、また、「硬式コンタクト空手道選手権大会」、「世界硬式空手道選手権大会」等が開催され、その中で「硬式空手」の語が使用されているとしても、いずれも請求人(出願人)が係わる使用若しくは大会であることが認められる。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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