結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4099(T2001−4099/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類「歯科治療器具及び歯科治療装置を搭載した車両」、第35類「歯科経営の診断及び指導,訪問歯科医療に関する市場の調査,訪問歯科医療を必要とする患者情報の提供,歯科医の宣伝及び広告」及び第42類「歯科治療器具及び歯科治療装置を搭載した移動式治療施設の歯科医への貸与,訪問診療形式の歯科医療情報の提供」を指定商品又は指定役務として、平成11年4月19日登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成13年3月16日及び同14年1月16日付けの両手続補正書をもって、第35類「歯科医の宣伝及び広告」、第39類「歯科治療用機械器具を搭載した自動車の貸与」及び第42類「歯科治療用機械器具の貸与」とする補正がされたものである。
原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。
(1)登録第3247772号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成5年4月5日登録出願、「SOS」「エスオーエス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、平成9年1月31日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(2)登録第4322133号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成10年8月27日登録出願、「エスオーエス」「SOS」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類「職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」及び第42類「宿泊施設の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,通訳・翻訳,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成11年10月8日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(3)登録第4366675号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成10年11月2日登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第42類「法律事務,医療情報の提供,医業に関するコンサルティング,歯科医業に関するコンサルティング,気象情報の提供に関するコンサルティング,建築物の設計に関するコンサルティング,デザインの考案に関するコンサルティング,室内装飾に関するコンサルティング,宿泊施設の提供に関するコンサルティング,求人情報の提供に関するコンサルティング,結婚の媒介に関するコンサルティング,老人の養護に関するコンサルティング,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関するコンサルティング,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介に関するコンサルティング,社会保険の手続に関するコンサルティング,一般廃棄物の収集及び分別に関するコンサルティング,庭園又は花壇の手入れに関するコンサルティング,庭園樹の植樹・肥料の散布に関するコンサルティング,雑草有害動物(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)の防除に関するコンサルティング,測量に関するコンサルティング,通訳と翻訳に関するコンサルティング,葬儀の執行に関するコンサルティング」を指定役務として、平成12年3月10日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
(4)登録第4412761号商標(以下「引用D商標」という。)は、平成11年2月24日登録出願、「SOS」「エスオーエス」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成12年9月1日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用D商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標は、その指定役務において引用A商標ないし引用D商標とは類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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