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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13742(T2001−13742/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「瑞湶」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年4月19日に登録出願、指定商品については、平成13年4月25日付手続補正書をもって、第32類「ミネラルウォーター,アイソトニック飲料,炭酸水,清涼飲料のもと,シロップ,レモン水,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2075271号商標(以下「引用商標」という。)は、「翠撰」の文字を書してなり、昭和61年6月9日登録出願、第29類「インスタントせん茶、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより自然の称呼としては「ズイセン」のみを生じるというを相当とする。

一方、引用商標からは構成文字に照応して「スイセン」の称呼が生じるものである。

そこで両称呼を比較するに、差異音「ズ」と「ス」は、「ズ」が破裂音を伴う有声摩擦音であって比較的強く聴覚される音であるのに対し、「ス」は無声摩擦音で弱音である上、本願商標と引用商標は共に全4音の短い音構成であって且つ該差異音が語頭に位置して強く聴覚されることに鑑みれば、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも語感が異なり、区別し得るものと判断するのが相当である。

また、引用商標は明確な意味合いを認識し難い造語であって、「めでたい泉」の如き意味合いを看取させる本願商標と観念上比較すべくもなく、更に両商標は外観上も相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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