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Trademark Appeal Case

複合商標の全体把握

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3386(T2000−3386/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOURCE MINERALE」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成10年5月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1528182号商標(以下「引用商標」という。)は、「SOURCE」及び「ソース」の文字を二段に横書きしてなり、昭和46年1月9日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和57年7月30日に設定登録されたものであるが、その後、商標登録原簿の記載によれば、該指定商品中「化粧品」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が平成13年1月24日に確定し、その確定審決の登録が平成13年2月28日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現され、しかも、これより生ずると認められる、英語読みの「ソースミネラル」及びフランス語読みの「スレミネラル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「MINERALE」の文字部分が「栄養素としての微量の鉱物質」を意味するものと認識され得ることを考慮しても、該構成においては、商品の原材料を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分のものとして把握、かつ、認識されるというべきである。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、フランス語が多用されている実情にかんがみれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、本願商標を「鉱泉」の意味を有するフランス語の成語として理解されることも決して少なくないものというべきである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、上段の欧文字部分の表音を表したものと認められる「ソース」の称呼を生じ、観念上、「源泉、出所」等の意味を有するものである。

そこで、本願商標より生ずる「ソースミネラル」、「スレミネラル」の称呼と引用商標より生ずる「ソース」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明かな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、前記の構成よりして、外観上明らかに相違し、観念においては、本願商標が「鉱泉」を意味するものであるのに対し、引用商標は、「源泉、出所」を意味するものであるから、相違するといわざるを得ない。

してみれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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