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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「メディアデザイン」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4434号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第4434号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「メディアデザイン」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第4434号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「メディアデザイン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディアデザイン」の文字を横書きしてなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成6年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年7月29日付けの手続補正書をもって、「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、「伝達などの手段、媒体」を意味する外来語として一般に広く認識されている「メディア」の文字と、「デザイン」の文字とを一連に「メディアデザイン」と普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中、「広告媒体のデザイン」に使用するときは、単に役務の内容を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定、判断しし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メディアデザイン」の文字よりなるところ、前半部の「メディア」の語が「媒介、媒体、手段」等の意味を有する外来語であり、後半部の「デザイン」の語が「設計、企画、図案」等の意味を有する外来語であることから、昨今「メディアデザイン」の語は、マスメディアの普及により、コンピュータなど、電子メディアによる先端的な手段を利用した各種内容を表現する語として幅広い意味合いで使用されているとしても、原審説示の如くその指定役務の質(内容)を具体的に表したものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用するとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

また、本願商標は、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるとする理由もない。

したがつて、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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