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Trademark Appeal Case

「メディアデザイン」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4434号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メディアデザイン」の文字を横書きしてなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成6年11月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年7月29日付けの手続補正書をもって、「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、「伝達などの手段、媒体」を意味する外来語として一般に広く認識されている「メディア」の文字と、「デザイン」の文字とを一連に「メディアデザイン」と普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中、「広告媒体のデザイン」に使用するときは、単に役務の内容を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定、判断しし、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「メディアデザイン」の文字よりなるところ、前半部の「メディア」の語が「媒介、媒体、手段」等の意味を有する外来語であり、後半部の「デザイン」の語が「設計、企画、図案」等の意味を有する外来語であることから、昨今「メディアデザイン」の語は、マスメディアの普及により、コンピュータなど、電子メディアによる先端的な手段を利用した各種内容を表現する語として幅広い意味合いで使用されているとしても、原審説示の如くその指定役務の質(内容)を具体的に表したものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用するとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

また、本願商標は、役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるとする理由もない。

したがつて、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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