結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2705(T2000−2705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GAP」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成5年12月9日に登録出願、その後、指定商品については当審において平成13年12月20日付け手続補正書をもって、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙」に減縮補正しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2476196号商標(以下「引用商標」という。)は、「GAP」の欧文字と「ギャップ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「染料、顔料、塗料(電気絶縁塗料を除く)印刷インキ(謄写版用のインキを除く)くつずみ、つや出し剤」を指定商品として、平成1年7月18日に登録出願、同4年11月30日に設定登録されたものである。
本願の指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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