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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8900(T2001−8900/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BROOK’S」の欧文字及び「ブルックス」の片仮名文字を二段横書きしてなり、平成12年4月19日に登録出願、指定商品については、平成13年4月3日付手続補正書をもって、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3226008号商標(平成6年2月16日登録出願、平成8年11月29日設定登録)は、「FRUX」の欧文字及び「フルックス」の片仮名文字を二段横書きしてなり、指定商品については第29類商標登録原簿記載のとおりである。

同じく登録第3232944号商標(平成6年2月16日登録出願、平成8年12月25日設定登録)は、「FRUX」の欧文字及び「フルックス」の片仮名文字を二段横書きしてなり、指定商品については第31類商標登録原簿記載のとおりである。

同じく登録第3240566号商標(平成6年2月16日登録出願、平成8年12月25日設定登録)は、「FRUX」の欧文字及び「フルックス」の片仮名文字を二段横書きしてなり、指定商品については第30類商標登録原簿記載のとおりである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより「ブルックス」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標からは構成文字に照応して「フルックス」の称呼が生じるものである。

そこで両称呼を比較するに、差異音「ブ」と「フ」は、「ブ」が有声破裂音で強音であるに対し「フ」は無声摩擦音で弱音である上、本願商標と引用商標は共に促音を含む全4音の短い音構成であって且つ該差異音は語頭に位置して比較的強く聴覚されることに鑑みれば、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも、語感が異なり、区別し得るものと判断する。

また、引用商標は、特定の意味を持たない造語であって、本願商標と観念上比較すべくもなく、更に両商標は外観上も非類似である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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