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結論

勝訴(請求認容)

商標「すみとりブラシ」の商標の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−13663(T2000−13663/J1))

審判番号
不服2000−13663(T2000−13663/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「すみとりブラシ」
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13663(T2000−13663/J1)・不服)は、本件商標「すみとりブラシ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すみとりブラシ」の文字を標準文字としてなり、第9類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、「すみとりブラシ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品中の家庭用電気掃除機においては、掃除する対象物や場所により、布団用ブラシ、家具・服兼用のブラシ、三角ブラシ、ブラシ付きのすき間吸込口など各種アタッチメント(パーツ)が使用されている実情に照らせば、これを指定商品中、家庭用電気掃除機用ブラシに使用するときは、「部屋の隅のゴミを吸い込むに適したブラシ」等の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎません。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の家庭用電気掃除機に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「すみとりブラシ」と表したものであるところ、家庭用電気掃除機において、掃除する対象物や場所により、用途等の語を冠した各種ブラシが存することは認め得るが、本願商標の構成前半の「すみとり」の文字は「炭を小出しに入れておく器。木製または竹製が多い。すみいれ。すみかご。」等の意味を有する「炭取・炭斗」の読み仮名としての記述(岩波書店発行広辞苑第5版,講談社発行日本語大辞典参照)のほか、この種商品について、商品の品質、用途を表すものとして、使用されている事実を見出せないものである。

してみれば、本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを生じるものとはいえず、むしろ、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体の造語であると把握され、自他商品の識別力を有する固有の商標とみるのが相当である。また、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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