結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13663(T2000−13663/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すみとりブラシ」の文字を標準文字としてなり、第9類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、「すみとりブラシ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品中の家庭用電気掃除機においては、掃除する対象物や場所により、布団用ブラシ、家具・服兼用のブラシ、三角ブラシ、ブラシ付きのすき間吸込口など各種アタッチメント(パーツ)が使用されている実情に照らせば、これを指定商品中、家庭用電気掃除機用ブラシに使用するときは、「部屋の隅のゴミを吸い込むに適したブラシ」等の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎません。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の家庭用電気掃除機に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「すみとりブラシ」と表したものであるところ、家庭用電気掃除機において、掃除する対象物や場所により、用途等の語を冠した各種ブラシが存することは認め得るが、本願商標の構成前半の「すみとり」の文字は「炭を小出しに入れておく器。木製または竹製が多い。すみいれ。すみかご。」等の意味を有する「炭取・炭斗」の読み仮名としての記述(岩波書店発行広辞苑第5版,講談社発行日本語大辞典参照)のほか、この種商品について、商品の品質、用途を表すものとして、使用されている事実を見出せないものである。
してみれば、本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを生じるものとはいえず、むしろ、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体の造語であると把握され、自他商品の識別力を有する固有の商標とみるのが相当である。また、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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