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Trademark Appeal Case

周知商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90927号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4251118号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4251118号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、「V」の欧文字1字と「MONICA VALENTINO」の欧文字とを2段に書してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成9年7月29日登録出願、同11年3月19日に設定登録されたものである。

第2 取消理由通知の要点

1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張の趣旨及び甲第7号証、同第13号証ないし同第62号証によれば、次の事実が認められる。

「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ ガラヴァーニ)は、1932年イタリア国ボグヘラで誕生、17才の時パリに行き、パリ洋裁学院でデザインの勉強を開始し、その後フランスの有名なデザイナー「ジーン・デシス、ギ・ラ・ロシュ」の助手として働き、1959年ローマで自分のファッ ションハウスを開設した。1967年にはデザイナーとして最も栄誉ある賞といわれる「ファッションオスカー(Fashion Oscar)」を受賞し、ライフ誌、ニューヨークタイムズ誌、ニューズウィーク誌など著名な新 聞、雑誌に同氏の作品が掲載された。これ以来、同氏は、イタリア・ファッションの第1人者としての地位を確立し、フランスのサンローランなどと並んで世界三大デザイナーと呼ばれ国際的なトップデザイナーとして知られている。

わが国においても、ヴァレンティノ ガラヴァーニの名前は、1967年(昭和42年)のファッションオスカー受賞以来知られるようになり、その作品は「Vogue(ヴォーグ)」誌などにより継続的に日本国内にも紹介されている。

昭和49年には、三井物産株式会社の出資により同氏の日本及び極東地区総代理店として株式会社ヴァレンティノブティックジャパンが設立され、ヴァレンティノ製品を輸入、販売するに至り、同氏の作品は、わが国のファッション雑誌にも、より数多く掲載されるようになり、同氏は、わが国においても著名なデザイナーとして一層注目されるに至っている。

以上のとおり、ヴァレンティノ・ガラヴァーニは、世界のトップデザイナーとして本件商標が出願された平成9年7月29日当時には、既にわが国においても著名であったものと認められる。

2 同氏の名前は、「VALENTINO GARAVANI」「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」とフルネームで表示され、このフルネームをもって紹介されることが多いが、同時に新聞、雑誌の記事や見出し中には、単に「VALENTINO」「ヴァレンティノ」と略称されてとりあげられており、ファッションに関して「VALENTINO」「ヴァレンティノ」といえば同氏を指すものと広く認識されるに至っているというべきである。そして、「VALENTINO GARAVANI」(ヴァ レンティノ・ガラヴァーニ)氏がデザインした婦人服、紳士服、ネクタイ、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連の商品は、「VALENTINO GARAVANI」「VALENTINO」「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「ヴァレンチノ」の商標(以下、これらの商標をあわせて「引用商標」という。)をもってわが国の取引者、需要者の間に広く知られていた事実が認められる。

3 さらに、当審において調査するに、「ヴァレンティノ ガラヴァーニ」「VALENTINO GARAVANI」は、わが国においては、「ヴァレンチノ」、「ヴァレンティーノ」あるいは「VALENTINO」とも略されて表示されていることは、田中千代「服飾辞典」(同文書院1981年p550)、山田政美「英和商品辞典」(株式会社研究社1990年p447)、金子雄司外「世界人名辞典」(岩波書店1997年p84)において裏付けられるばかりでなく、雑誌における表現においても、たとえば、「marie claire」1996年2月1日号、「non-no」1989年 No23号等からも認められる。

4 以上の事実よりすると、申立人は、引用商標を婦人服を始めとし、紳士服、ネクタイ、バッグ、靴、ベルト、アクセサリー等のファッション関連の商品に使用しており、その結果、引用商標は、遅くとも本件商標の登録出願の時には、既にわが国において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものである。

5 他方、本件商標は、その構成中に「VALENTINO」の文字を有するものであり、前記認定したとおり「VALENTINO」は周知なものであるから、本件商標において「VALENTINO」の文字は重要な意味を持つ言葉と認識される。そして、本件商標の指定商品「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」は、引用商標が使用されている被服等の商品と関連のあるファッション関連の商品である。

6 そうすると、本件商標を、商標権者がその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、周知商標である引用商標を連想させ、本件商標が付された商品が引用商標の一種ないし兄弟ブランド、ファミリーブランドであるなどと誤解し、あたかも上記デザイナーである「VALENTINO GARAVANI」(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)又は、同人と組織的・経済的に何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのよう に、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

7 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号に該当する。

第3 当審の判断

本件商標権者に対し、上記のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に、意見書等の応答はない。

本件商標の登録は、上記した取消理由により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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