結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第5391号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LOISIRDAUPHIN」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉及びその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、平成3年11月19日に登録出願されたものである。
原査定において、登録異議の申立がなされた結果、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
そして、本願商標は、平成11年7月6日提出の商標登録出願人名義変更届により、異議申立人が関係する「ミラクル ハンドバッグ マニュファクチュアリング リミテッド」に名義変更がなされている。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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