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Trademark Appeal Case

名義変更による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第5391号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「LOISIRDAUPHIN」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉及びその模造品,造花,化粧用具」を指定商品として、平成3年11月19日に登録出願されたものである。

原査定において、登録異議の申立がなされた結果、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

そして、本願商標は、平成11年7月6日提出の商標登録出願人名義変更届により、異議申立人が関係する「ミラクル ハンドバッグ マニュファクチュアリング リミテッド」に名義変更がなされている。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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