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Trademark Appeal Case

結合商標の要部と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90858(T2000−90858/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4383346号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383346号商標(以下「本件商標」という。)は、「LEGOFAMILY」の文字を横書きしてなり、平成11年7月5日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由要旨

本件商標は、「レゴ」の称呼・観念において引用商標と類似するものであり、指定商品も互いに同一又は類似するものである。

また、本件商標は、登録異議申立人の著名な略称「LEGO」の文字を構成中に含んでいるにもかかわらず、商標権者(出願人)は、登録異議申立人から本件商標の登録について何ら承諾を得ていない。

更に、「LEGO」の文字からなる商標は、登録異議申立人の業務に係る商品の商標として、世界中に広く知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、当該商品は、登録異議申立人またはその関連会社の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、公正な取引秩序を害し、不正な目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

登録異議申立の理由に基づき、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録なされたものである旨の取消理由を商標権者に通知した。

4 商標権者の意見

本件商標は、あくまで「LEGOFAMILY」である。ある一単語と一般用語が合成された二単語の商標は「非類似である」と認められ、両立している例は多数ある。その例を乙第1号証及び乙第2号証として提出する(商標権者は、甲号証をもって表記しているが、被申立人側の証拠なので、乙号証の表記をもって表した)。

よって、本件商標も同様に登録が認められるべきである。

5 当審の判断

取消理由において開示したとおり、登録異議申立の理由及び甲第8号証ないし同第86号証を総合してみれば、下記(1)ないし(4)に示す事実を認めることができる。

(1)登録異議申立人「レゴ ホールディング エー/エス」(以下、「申立人」という。)は、1932年に設立された企業であって、デンマークに本社を置き、世界各国にもその子会社、関連会社を有する世界10大おもちゃメーカーの一つであること。

(2)「LEGO」の標章を付した申立人の「プラスチック製組立ブロックおもちゃ」、所謂「レゴブロック」は、1958年に販売開始以来、世界各地において膨大な量が製造・販売されていること。

(3)我が国においても、1962年に輸入が開始され、その後、1978年に販売子会社が設立されると共に、「LEGO」「レゴ」の標章を付したレゴブロックは、テレビ・新聞・雑誌等で広く宣伝・広告され、その販売量も相当数に上ること。

(4)「LEGO」「レゴ」の文字よりなる標章を付した子供向けの被服や靴なども販売されていること等。

そうとすれば、「LEGO」「レゴ」の文字よりなる標章は、遅くとも本件商標の登録出願時には、申立人の「プラスチック製組立ブロックおもちゃ」を表示する商標として、我が国においても、取引者・需要者の間に広く認識されていたものというべきである。

しかして、本件商標は、前記のとおり、「LEGOFAMILY」の欧文字よりなるところ、その構成からみて「LEGO」と「FAMILY」の文字を結合してなると容易に理解させるものであって、両文字全体として、特定の意味合いを有するものとも認め難いばかりでなく、構成文字全体をもって常に一体的にのみ認識しなければならない格別の事情があるものとも認められない。そして、上記のとおり、申立人は、「ブロックおもちゃ」以外にも子供用の被服や靴等の分野にも業務を拡大しており、申立人の業務に係る商品と本件商標の指定商品との関連性は、より一層密接なものとなっている。

してみれば、本件商標は、その構成中に、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「LEGO」の文字を含むものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前半部の「LEGO」の文字より、申立人の著名商標「LEGO」「レゴ」を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

この点について、商標権者は、乙第1号証及び同第2号証を挙げて、本件商標もこれらの事例と同様に、申立人の使用商標とは区別されて登録されるべきである旨主張している。

しかしながら、商標権者が互いに区別され登録されているとして挙げている事例は、「〇〇〇」と「〇〇〇CLUB」及び「〇〇〇」と「〇〇〇HOUSE」の事例であり、これらの事例における「〇〇〇」の文字からなる商標は、本件における「LEGO」のように、著名になっているという事情も認められないものであるから、本件とは、明らかに事案を異にするものであって、これらの登録例があることをもって、本件についての上記認定を左右することにはならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、通知した取消理由は、妥当なものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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