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結論

勝訴(請求認容)

商標「フットリフレッシャー」の商標の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90282(T2001−90282/J7))

審判番号
異議2001−90282(T2001−90282/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フットリフレッシャー」
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90282(T2001−90282/J7)・異議)は、本件商標「フットリフレッシャー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4445716号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4445716号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4445716号商標(以下、「本件商標」という。)は、「フットリフレッシャー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年9月28日に登録出願、第3類「足用せっけん,足用化粧品」を指定商品として、平成13年1月19日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由(要旨)

本願商標をその指定商品に使用するときは、「足のりフレッシュ効果を有する商品」であることを直感させ、商品の効能、品質を表す標章に過ぎず、また、これを前記に照応する商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、その登録は、取り消されるべきものである。

3.本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成13年8月20日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

<取消理由>

本件商標は、前記した構成よりなるところ、その構成中前半の「フット」の文字部分は「足」を、また、同後半の「リフレッシャー」の文字部分は、「気分をさわやかにするもの、元気を回復させるもの」を意味する外来語として一般によく知られる語といえるものであるから、両語を組み合わせ一連に書したものと容易に看取させるものである。そして、登録異議申立人の提出にかかるインターネット上における指定商品または医薬品に関する業界各社の製品紹介情報(甲第1号証)によれば、「スカルプリフレッシャー」、「スキンリフレッシャー」、「リフレッシャーローション」及び「レッグリフレッシングローション」のように「リフレッシャー」又は「リフレッシュ」の語と他の身体各部ないし商品名等を表す語とを組み合わせて、該身体各部のリフレッシュ効果、効能等を目的とする商品に使用していること、また、「・・・足をリフレッシュする」等の記述例もあり、そのほか、本件商標と同じくする「フットリフレッシャー」の一連の語も現に使用されていることを認め得るものである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、単に該商品が「足のリフレッシュ効果を有する商品」であること、いわゆる該商品の品質・効能等を表示するにすぎないもの理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。また、これを前記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、これを取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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