結論テキスト
登録第4445164号商標の商標登録を取り消す。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90189(T2001−90189/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4445164号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月12日に登録出願、「ナノ」の文字(標準文字によるもの)よりなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同13年1月12日に設定登録されたものである。
本件商標は、「NANO」及び「ナノ」の文字を二段に横書きしてなる登録第2036581号商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記2の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見を述べていない。
上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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