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Trademark Appeal Case

結合商標の分離認識と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91054(T2000−91054/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4396958号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4396958号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月16日登録出願、「DT pro head」の文字(標準文字による)を書してなり、第12類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(A)乃至(D)に示す登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標は、本件商標の指定商品について著名な引用商標と他の文字の結合した商標であるから、類似する商標である。また、その指定商品も互いに抵触するものである。

(2)引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているため、「head」の文字を一部に含む本件商標がその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2により取り消されるべきである。

(A)登録第1038256号商標は、「HEAD」の文字を横書きしてなり、昭和42年12月12日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和48年10月15日に設定登録されているものである。

(B)登録第1070887号商標は、「HEAD」の文字を横書きしてなり、昭和42年5月29日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年6月10日に設定登録されているものである。

(C)登録第1590417号商標は、「HEAD」の文字を横書きしてなり、昭和48年3月26日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年5月26日に設定登録されているものである。

(D)登録第2708574号商標は、「HEAD」の文字を横書きしてなり、平成2年7月17日登録出願(優先権主張、オーストリア共和国、1990年5月18日 商標登録出願)、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されているものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由の概要は、次のとおりである。

<取消理由>

そこで、申立人提出の証拠によれば、引用商標は、本件商標登録出願時には運動用具関連の業界はもとより、一般の取引者、需要者の間において、広く認識され、著名になっていたものであることが認められ、かつ、商品「自転車」についても1991年から使用されていることが商品カタログより認められるところから、引用商標は、自転車の業界における取引者、需要者の間においても広く認識されているものである。

しかして、本件商標は、「DT pro head」の文字よりなるものであるところ、該構成中の「DT」の文字部分と「pro head」の文字部分とは、その書体の相違により、常に一体に把握、認識されるものとは認められず、「pro head」の文字部分が分離して認識されるものというべきである。

そして「pro head」の文字部分は、その指定商品中にはプロフェッショナルな者が使用する商品、例えば、「プロスポーツとしての野球・テニス・ゴルフ・バスケットボール・アメリカフットボール・自転車・オートバイ」等の商品が多く、これらの商品との関係において「pro」の文字部分が「プロ専用のもの、各プロに適した仕様のもの及びプロモデルの商品」等を意味するものとして把握、認識される場合が決して少なくなく、「head」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし、該文字部分に相応して生ずる「ヘッド」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのを相当とする。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「HEAD」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ヘッド」の称呼を生じ、該称呼をもって需要者の間に広く認識され著名になっているものである。

してみれば、「head」の文字をその一部に有する本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「head」の文字部分が申立人に係る引用商標「HEAD」と同一の文字よりなるものであることから、引用商標を連想、想起し、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのを相当とするから、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものといわざる得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項に規定により取り消されるべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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