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Trademark Appeal Case

周知商標との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91177(T2000−91177/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4407031号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、「MILKCRATE ATHLETICS」の文字を左横書きしてなり、平成11年9月14日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,手袋,帽子,エプロン,ナイトウエア,運動用特殊衣服,スカーフ,ネクタイ,マフラー,ベルト,サスペンダー,靴類」を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人アーロン ラカンフォーラ(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲号各証によれば、申立人は、1987年頃から、主にニューヨークを中心に、デザイナー、芸術家及びディスクジョッキーとして活動している米国人であり、現在ではその活動はアメリカ全土に及んでいること、又、1995年9月以降、「Milkcrate Athletics」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)或いはこれと図形の組み合わせからなる商標(アメリカにおいて1999年3月9日に登録第2230210号として登録されている)を用いて若者向けのティーシャツ、帽子、ジーンズ等のデザイン及び販売を行ってきたこと、上記商品は、アメリカのみならず、英国、オランダ等のヨーロッパ諸国等でも販売されており、わが国においても株式会社シップスにより1997年9月から、同社が経営する日本全国の販売店で販売され、その売上高は年々増加し、アメリカをもしのぎ、上記各国の売上高を大きく上回っていること、そして、申立人の商品は、アメリカはもちろんわが国においてもファッション関係あるいは若者向けのスポーツあるいは音楽関係の雑誌にしばしば取り上げられていたことを認めることができる。

してみれば、甲号証中の上記事実に照らしてみても、引用商標は、申立人の業務に係る「ティーシャツ、帽子、ジーンズ」等の商標として、本件商標の登録出願時においては既に、我が国における取引者・需要者の間において広く知られていたものと認めることができる。

しかして、本件商標は、引用商標と同一のアルファベット文字の綴りからなるものであり、全体として特定の意味合いを表す熟語として親しまれているものとは認められず、むしろ、甲第2号証(異議申立人の宣誓書)によれば、引用商標は、ニューヨークにおいて初期のディスクジョッキ一の多くが、自分のレコードを保管するため「Milkcrate(牛乳を入れる籠)」に入れて運んでいたことと、激しく踊ることから運動競技を意味する「Athletics」の語とを組み合わせて、申立人が創作したものであることが窺われるものであり、極めてユニークな語の組み合わせからなる一種の造語というべきものである。

加えて、本件商標の指定商品は、申立人の業務に係る商品と同一又は類似の商品を含む密接な関連性を有するものである。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、申立人の業務に係る周知・著名な引用商標を想起させ、該商品が申立人あるいは同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者からは何らの応答もない。

4 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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