Trademark Appeal Case
色彩表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91259(T2000−91259/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件商標登録第4413392号(平成11年7月27日出願、同12年9月1日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成13年5月8日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4413392号商標(以下「本件商標」という。)は、「COPPER」の文字と「カッパー」の文字とを二段に左横書きしてなり、平成11年7月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同12年9月1日に設定登録されたものである。
登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、「COPPER」の語は、銅色、赤銅色、赤褐色等を表す語であり、「カッパー」あるいは「コッパー」の表記をもって、各種商品分野において、商品の色彩を表すものとして使用されており、本件商標の指定商品に含まれている「ヘアカラー、シャンプー、口紅、ネイルエナメル」についても、「COPPER」あるいは「カッパー」の語は、銅色、赤褐色系統の色に着色する効果を有する商品であることを表すために普通に使用されている事実を認めることができる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「銅色、赤褐色系統の色に着色する効果を有するヘアカラー、シャンプー、口紅、ネイルエナメル」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の効能、用途、品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の指定商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
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