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Trademark Appeal Case

著名商標の同一部分の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90129(T2001−90129/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4433822号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4433822号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年12月28日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年11月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の主張

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成1年4月5日に登録出願、同4年5月29日に設定登録された登録第2418783号商標(以下、「引用商標」という)に類似し、また、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

本件商標は、異議申立人が永年使用して需要者及び取引者間において周知著名となっている商標と外観において極めて類似であるので、本件商標を指定商品に使用すると、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるため、本件商標は商標法第4条第10号及び同第15号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第19号について

本件商標権者は、引用商標が広く知られていることを知りながら本件商標登録にかかる商標登録出願に及んだのだから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 取消理由

申立人の提出した甲第8号証及び甲第9号証、その他の甲各号証に徴すれば、別掲に表示したとおりの構成よりなる引用商標は、本件商標の出願前の1987年以来米国において本件商標の指定商品中の「運動用特殊靴」に属するものと認められる商品「女性用のアスレチックシューズ」等に使用され、米国のみならず我が国においても広く知られている事実を認め得るものである。

しかして、本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、構成中の「RyKA(レイカ)」の文字部分は、特定の観念を生じ得ない造語である。

また、「AQUA(アクア)」の文字部分は「水」の意味合いを有す語として、我が国においてよく知られた英語である。

してみれば、本件商標は、これを常に一体のものとして称呼・観念しなければならない特段の理由は存しないものというべきである。さらに、本件商標中の「RyKA」の文字部分は、その特殊なレタリングにおいて引用商標と同一の構成・態様よりなるものである。

そうすると、著名な引用商標をその一部に有する本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品が恰も申立人若しくは申立人と何らかの関係を有する者の製造・販売に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとみるのが相当である。

さらに、本件商標中の「RyKA」の文字部分と引用商標とが、前記したとおり同一の構成・態様よりなるものであり、商標権者が本件商標を採択使用する行為には引用商標の著名性に便乗しようという不正の目的があったものと推認せざるを得ない。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、何ら応答していない。

5 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、先の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。

したがつて、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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