結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90836(T2000−90836/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4382103号(以下「本件商標」という。)は、「アナプリド」の片仮名文字と「ANAPRIDE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月6日に登録出願平成11年7月6日出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。
本件商標構成中の「−pride」の語は「sulpiride derivatives」を表す国際一般名称として世界保健機構により指定されていることが認められる。そうすると、「プリド」及び「PRIDE」の文字を有する本件商標は、「スルピリド系の薬剤」以外の薬剤に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
平成13年4月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって結論掲記の指定商品について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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