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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91287(T2000−91287/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4417728号商標の指定商品中「第9類 レコード,メトロノーム」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4417728号商標(以下「本件商標」という。)は、「天使」の文字(標準文字によるもの)を横書きしてなり、平成11年6月25日に登録出願、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同12年9月14日に登録されたものであるが、その後、錯誤発見により、指定商品を「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に職権更正する旨の登録が、同13年8月27日になされているものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

本件商標は、著名商標「ANGEL」と同一の観念をもって取り扱われるので、商標法4条第1項第11号、同10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審で通知した取消理由の要旨

本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなる登録第1849948号商標及び「ANGEL」の文字を横書きしてなる登録第455647号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似であって、本件商標の指定商品中「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

平成13年5月24日付けで前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件登録は、この取消理由により、結論掲記のとおり、指定商品中「レコード,メトロノーム」についての商標登録を、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものである。

しかしながら、本件商標の指定商品中、「レコード,メトロノーム」以外の指定商品は、登録異議申立人が引用する登録第1849948号商標などの登録商標の指定商品とは非類似の商品と認められる。

また、登録異議申立人がレコードに使用する商標「ANGEL」が著名であるとしても、本件商標は、「天使」の文字からなるものであって、前記商標「ANGEL」とは「天使」の観念は共通するものの、外観及び称呼において全く異なるものである。

そうしてみると、本件商標は、これをレコードと非類似の商品に使用した場合、取引者・需要者が、これより登録異議申立人の前記商標「ANGEL」を連想、想起して、その商品が登録異議申立人の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、指定商品中「レコード,メトロノーム」以外の指定商品については、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して商標登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その商標登録を維持すべきである。

なお、本件商標の指定商品中に「映写フィルム,スライドフィルム」は、含まれていなかったものである。

よって、結論のとおり決定する。

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