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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ヤマニ」の原材料表示の品質誤認(第4条第1項第16号|審判異議2001−90163(T2001−90163/J7))

審判番号
異議2001−90163(T2001−90163/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヤマニ」
争点(論点)
原材料表示の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90163(T2001−90163/J7)・異議)は、本件商標「ヤマニ」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の品質誤認」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4437157号商標の指定商品中「『じゃこ入りせんべい』以外のせんべい」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4437157号商標の指定商品中「『じゃこ入りせんべい』以外のせんべい」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4437157号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月27日に登録出願、商標の構成を「ヤマニ」の片仮名文字と「じゃこせんべい」の平仮名文字とを上下二段に横書きし、指定商品を第30類「せんべい」として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2.登録異議申立ての理由

本件登録異議の申立て理由は、要旨つぎのとおりである。

<申立理由>

本件商標は、その構成中に「じゃこ」という文字を含むので、指定商品中「じゃこを使用しないせんべい」については商標法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。

3.本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成13年9月10日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人が提出した証拠(甲各号証)によれば、「じゃこ」の語は、「雑魚」と同義語で「種々入りまじった小魚、小さな魚、こざかな」を意味する語(広辞苑)として、また、インターネット上の情報紹介サイトにおける「なすとじゃこの煮もの」に関するレシピを紹介するホームページ(甲第3号証)において「じゃこはマイワシ、カタクチイワシ、その他のイワシ類の稚魚のこと・・・」の各記述が認められるものである。そして、「小どんぶり」と題する料理に関する雑誌(甲第6号証)においても「じゃこ」に関するレシピの掲載が認められるほか、「焼きじゃこ あられ」(甲第7号証)、「じゃこせん」(甲第8号証)及び「あげせん じゃこ ごま入り 塩味」(甲第10号証)等、本件商標の指定商品を取り扱う業界においても製品の特徴(主たる原材料名表示)を表わすものとして使用されていることがそれぞれ認められる。

してみると、「じゃこ」の文字は、イワシ類の稚魚等を称する語として世間一般に理解されているといえるものであり、かつ、本件商標の指定商品を取り扱う業界においては、商品の原材料・品質を表示するものとして取引上普通に使用されているから、本件商標の構成中の「じゃこせんべい」の文字部分は、前記の事情からして、商品「せんべい」の原材料の一に「じゃこ」を使用してなるもの、すなわち「じゃこ入りせんべい」であることを容易に理解・認識させるものといわなければならない。

そうすると、本件商標をその指定商品(せんべい)中の「じゃこ入りせんべい」以外の商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「じゃこ入りせんべい」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、これに違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記取消理由通知書に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標について示した上記取消理由は妥当であって、本件商標の登録は、その指定商品(せんべい)中の「じゃこ入りせんべい」以外の商品について前記法条の規定に違反してされたものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、前記指定商品については取り消すべきものとし、その余の指定商品についての登録は、取り消すべき理由はないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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