Trademark Appeal Case
称呼の品質表示性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90239(T2001−90239/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4443276号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲2に述べる構成よりなり、平成11年12月20日に登録出願、後掲2に述べる商品を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、「Harmony melody」の文字と「ハーモニーメロディ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年12月20日に登録出願、指定商品については、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。
ところで、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲第10号証、甲第11号証及び甲第13号証のホームページによれば、携帯電話機に関して、「ハーモニーメロディ機能(3和音での着メロが作れます。)・簡単操作ショートメールサービス」「『iメロディー』では最新のヒット曲をダウンロードしハーモニーメロディ着信音として楽しめる。」「4和音ハーモニーメロディ着信音・ハイパートーク対応」等と記載され、また、甲第18号証及び甲第19号証のパンフレットには、携帯電話機に関して、「ハーモニーメロディ着信音一覧」と記載されている事実がそれぞれ認められる。
しかして、申立人の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、「ハーモニーメロディ」の語は、携帯電話機の着信音を表すものとして普通に使用されている事実を認めることができる。
してみれば、「Harmony melody」の文字と「ハーモニーメロディ」の文字よりなる本件商標を、その指定商品中「ハーモニーメロディを奏でる機能を有する携帯電話機」について使用するときは、取引者、需要者をして、単にその商品が上記品質、機能を有するものと認識、理解するに止まり、また、上記商品以外の「携帯電話機」について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「携帯電話機」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成13年9月12日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中「携帯電話機」について、取り消すべきものとする。
また、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、何ら、商品の品質を表すものでなく、商品の品質の誤認を生ずるものでもないから、同法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとすることができず、同第43条の3第4項の規定により、商標登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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