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Trademark Appeal Case

商標の称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90162(T2001−90162/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4436769号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4436769号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ETERNAL」の欧文字と「エターナル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年11月22日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、次の(1)ないし(4)の理由により、本件商標の登録は取り消されるべきであるとしている。

(1)本件商標は、申立人「Eterna SA Fabrique d’Horlogerie」の著名な略称「ETERNA」を含むものであって、申立人の承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(2)本件商標は、申立人の業務に係る「時計」を表示するものとして、広く認識されている商標と類似し、かつ指定商品も抵触するから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

(3)本件商標は、「ETERNA」の欧文字よりなり、昭和25年3月11日に登録出願、第21類「時計並にその各部及び付属品」を指定商品として、同25年11月15日に設定の登録がされ、その後4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされている登録第393868号商標(以下、「引用商標1」という。)及び「エターナ」の片仮名文字よりなり、昭和28年2月2日に登録出願、第21類「時計並にその各部及びその付属品」を指定商品として、同28年10月29日に設定の登録がされ、その後3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされている登録第433713号商標(以下、「引用商標2」という。)と類似し、かつ指定商品も抵触するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)引用商標1は、申立人が昭和25年以降50年以上に亘って商品「時計」に使用してきた結果、日本国内の取引者・需要者間に周知・著名となっているから、引用商標と商標において紛らわしい本件商標をその指定商品に使用した場合は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「ETERNAL」及び「エターナル」の文字よりなるところ、これら文字は、「永遠の」の意味合いをもって比較的親しまれた英語及びその表音表記と容易に理解されるものであるから、これより「エターナル」の称呼及び「永遠の」の観念を生じるものである。

これに対して、引用商標1は、「ETERNA」の文字よりなるところ、該文字は特定の語義をもって親しまれている英語その他の外国語とは直ちに理解し難く、むしろ一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。そして、申立人提出の証拠によれば、「エテルナ」の称呼の下に取引指標とされている事実があり、この点も併せ考慮するに、これよりは「エテルナ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

また、引用商標2は、「エターナ」の文字よりなるから、「エターナ」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本件商標と引用商標1とを対比するに、本件商標より生ずる「エターナル」の称呼と、引用商標1より生ずる「エテルナ」の称呼とでは、両者は、その構成音数を異にし、さらに語頭音を除く他のすべての構成音「ターナル」と「テルナ」を異にするから、称呼上彼此聞き誤るおそれはなく、また、このほか外観、観念において両者が紛れるとする理由はない。

次に、本件商標と引用商標2とを比較するに、本件商標より生ずる「エターナル」の称呼と、引用商標2より生ずる「エターナ」の称呼とでは、両者は、全体の構成音数及び語尾における「ル」音の有無の差異を有する点で全体の語調を異にし、彼此聞き誤るおそれはなく、また、このほか外観、観念の点を併せ考慮するに、両者はその全体の印象を異にする別異の商標と判断するのが相当である。

そうとすれば、たとえ、引用商標1またはその使用に係る「ETERNA」標章が申立人名称の著名な略称であり、或いはその取扱いに係る「時計」の商標として需要者間に広く認識されたいわゆる著名商標であるとしても、本件商標とそれら申立人に係る商標(標章)とは別異のものであること前記のとおりであり、ほかに、両者が紛れ得るとする事由は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用したとしても、これに接する取引者・需要者がその商品を申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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