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結論

敗訴(請求棄却)

著名性による混同の有無

審判番号
異議2001−90268(T2001−90268/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4445061号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445061号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月17日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人がカナダ国において「自動車の部品及び附属品」について使用している商標であり、その構成中の「Magna」の文字からなる商標も取引者・需要者間において広く知られており、また、申立人の名称の略称としても広く知られているものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標が申立人の業務に係る商品「自動車の部品及び附属品」の商標として使用されていたことは認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、「Magna」の文字からなる標章が申立人の名称の略称として、又、「自動車の部品及び附属品」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含むものとはいえず、又、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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