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Trademark Appeal Case

Solution Guideの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90271(T2001−90271/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4445340号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445340号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月5日に登録出願され、「Solution Guide」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第35類、第37類、第38類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品・指定役務として、同13年1月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「Solution」の語が「最適システムへ向けての解決策」の意味を表す語として、また「Guide」の語が「指針、手引き」等の意味を表す語として普通に使用されており、全体として「最適システムへ向けての解決策の指針」の意味合を容易に看取させるから、これをその指定商品・指定役務中の「電子応用機械器具、電気通信機械器具、それらに関わる役務及び問題解決策の対象となる役務」に使用するときには自他商品、役務の識別標識としての機能を果たし得ず、それ以外の商品・役務に使用するときには商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「Solution Guide」の語が申立人の主張するが如き意味合いを表す語であるとしても、該語がその指定商品、指定役務中の「電子応用機械器具、電気通信機械器具、それらに関わる役務及び問題解決策の対象となる役務」の品質、質等を直接、具体的に表示したものとはいえないばかりでなく、申立人提出の証拠からは該語が上記商品、役務の品質、質等を表示するものとして普通に使用されているとする事実は認め難いものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品、指定役務中の「電子応用機械器具、電気通信機械器具、それらに関わる役務及び問題解決策の対象となる役務」に使用しても自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、上記以外の商品・役務について使用しても、商品の品質、役務の質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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