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Trademark Appeal Case

寒天商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91340(T2000−91340/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4421336号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4421336号商標(以下「本件商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成11年8月6日登録出願、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録、その後、指定商品については、一部放棄により、その指定商品中「寒天を原材料に使用しない清涼飲料」について放棄がなされ、その登録が同13年7月25日にされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、寒天を使用した飲料であることを示すにすぎず、その指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないから、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、そのような品質を有さない指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号または同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も発見しない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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