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Trademark Appeal Case

地名商標の混同・誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91263(T2000−91263/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4412723号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4412723号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年7月16日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標中の「MONTE−CARLO」の文字は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)と同一視できるものであるから、本件商標について一私人に独占権を与えることは、申立人の尊厳を著しく傷つけるものであり、国際信義に反するものである。

(2)本件商標がその指定商品に使用された場合、需要者、取引者は、当該役務が申立人と関係ある者によって提供された役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)本件商標中の「MONTE−CARLO」は、レース、ラリーとの関係で認識されるから、本件商標がレース、ラリーと関係した役務以外の役務に使用された場合、当該役務がレース、ラリーに関係した役務であるかの如く、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。

(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、王冠、盾、リボンと思しき図等を組み合わせた欧紋章風の特徴を有する図形内に、「MONTE−CARLO」の文字を配した構成よりなるところ、構成中の「MONTE−CARLO」の文字は、観光地としてばかりでなく、自動車レースのF1グランプリの「モナコグランプリ」及び世界ラリー選手権の「モンテカルロラリー」の開催地としてもわが国において広く知られているモナコ公国の都市の「モンテカルロ(MONTE CARLO)」を認識させるものということができる。

しかしながら、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

(2)また、上記のように、本件商標中の図形は欧紋章風の図形と認識され、また、「MONTE−CARLO」の文字はモナコ公国の都市名と認識されるにとどまるものといわざるを得ないから、本件商標は、商標権者がその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれはなく、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものと認められる。

(3)以上のとおりであって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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