結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90252(T2001−90252/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録4444488号商標(以下、「本件商標」という。)は、「サインシート」の文字を横書きしてなり、平成12年4月21日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が提出した甲第2号証ないし同第5号証及び甲第6号証の1ないし同第6号証の3によれば、看板、案内板などを取り扱う業界においては、「サイン」の語は、「看板、案内板、表示板」等を表す語として、また、「シート」の語は、「薄板」を意味する語として普通に使用されており、特に、「店舗のウインドウや自動車の各種案内表示又は屋内、屋外の各種看板等を作成するときに使用するプラスチック製のシート」を指称する語として「サインシート」の文字が使用されていることが認められる。
しかして、本件商標は、「サインシート」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中の「プラスチック基礎製品」に属すると認められる上記に照応する「看板等を作成するときに使用するプラスチック製のシート」ついて使用した場合、該商品の品質、用途を表示するものとして取引者・需要者に認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標といわなければならない。
また、本件商標を上記「看板等を作成するときに使用するプラスチック製のシート」以外の「プラスチック基礎製品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、指定商品中の「プラスチック基礎製品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
商標権者は、上記2の取消理由について、指定した期間内に述べていない。
平成13年8月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、指定商品中の「プラスチック基礎製品」については商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
また、本件商標の「プラスチック基礎製品」以外の指定商品については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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